産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物は、ざっくり「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
「一般廃棄物」は主に一般家庭の日常生活に伴って出る「家庭系一般廃棄物」です。
「産業廃棄物」は会社やお店などの事業活動に伴って生じる廃棄物で、法令により指定された20種類及び輸入された廃棄物です。事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物として指定されていないものは「事業系一般廃棄物」になります。つまり一般廃棄物は、「産業廃棄物以外のもの」です。(なお、事業系という呼称は法律に定められた用語ではありません。)事業活動には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も該当します。

産業廃棄物と一般廃棄物

不用品回収には、「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要なことが法令で定められています。
しかしながら、事業計画書などの書類作成の手間、許可が下りる可能性の低さを考えると、不用品回収業者が一般廃棄物収集運搬業許可を取得するのは、とても難しく、現実的ではありません。
では、一般廃棄物収集運搬業許可がない業者が、不用品回収をすると違法になるのでしょうか?
一般的例として、もし一般家庭への不用品回収業を考えているのであれば、不用品=廃棄物(廃棄物収集運搬業許可)ではなく、リユース・リサイクル目的で古物を有価物として買い取る、リサイクル業として必要な「古物営業(古物商)許可」の取得を考えるべきでしょう。
その場合、廃棄物(=ゴミ)ではなく有価物(=まだ使えるもの)として「買い取る」という形で不用品を引き受け、出張費や搬出費などの作業代金を買取金額から相殺させることとなります。
つまり「声器で放送をしながら巡回をしているの不用品回収業者が何でも回収」というのは、あくまで「(廃棄物以外なら)なんでも回収」という意味なのです。
古物営業(古物商)許可は、各都道府県の公安委員会に申請します。

産業廃棄物と一般廃棄物の判断フロー

産業廃棄物として指定されている廃プラスチック類のペットボトルは、家庭から出れば一般廃棄物です。対して、事業所から出た場合は産業廃棄物です。
つまり、特区民泊や簡易宿所営業などの民泊サービスの事業を営んでいる場合、民泊サービス提供によって生じたペットボトルは事業活動によって生じた産業廃棄物、そのご家庭から出れば一般廃棄物となるわけです。

判断フロー
建設業の工事現場で弁当に使った割り箸は産業廃棄物か

廃棄物の取り扱いについては、自治体により一般廃棄物とする見解、産業廃棄物とする見解、または慣習で対応していたりと、判断が分かれるものもあるようです。
廃掃法施行令第2条2号で、木くずは実際の建設に伴う木材等に限定されます。よって、お弁当の割り箸は事業系一般廃棄物と捉えられます。
では同時に発生した弁当がらやカップ麺の容器は、どうでしょう?
従業員が建設現場で飲食する行為に伴って発生するものが、「事業活動に伴って生じた」といえるかどうかについては、事業者は従業員を使って事業をしなければならないところ、その従業員が昼食時に食べた弁当の容器は、「事業活動に不可避的に伴うもの」であり、その発生の源が事業活動ですので、「事業活動に伴って生じた廃棄物」と捉えられます。従って、事業所から発生するプラスチック製の弁当の容器、カップ麺の容器のほか、ペットボトルや飲料缶も産業廃棄物の廃プラスチック類(又は金属くず)に該当することになります。私的な飲食のごみ(私物ごみ)は、自宅に持ち帰って家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)とする、「私物ごみ持ち帰り」活動もあるようでが、帰宅途中に道ばたに捨ててしまうなどの行為もあり得るため、廃棄物の投棄禁止規定(法第16条)に抵触するおそれがあります。やはり、元請会社が責任を持ってまとめて処理することが望ましいと思われます。
また、容器包装リサイクル法では、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装を再商品化義務の対象としています。従って、従業員が事務所で飲食したペットボトルや弁当がらは、再商品化義務の対象外です。

建設業の工事現場の現場事務所から発生する紙くずも産業廃棄物か

建設業に係る紙くず・木くず・繊維くずについては、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る」と発生工程が限定されているため、建設業者の工事現場の事務所から発生する紙くず等は、一般廃棄物となります。
同様に、紙加工品製造業に係る紙くずは産業廃棄物となり、製造工程を有する工場と同一敷地内にある事務所で発生する紙くずは、法令上は、産業廃棄物に該当します。
一方、工場とは別の場所にある事務所(例えば本社機能のみの事務所)で発生する紙くずは、いわゆるオフィスごみであって、一般廃棄物に該当します。

建設廃棄物

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の「両方を含む」概念です。

建設廃棄物 一般廃棄物 河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯等の管理で発生する暫定枝葉
  安定型産業廃棄物 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊
  管理型産業廃棄物 建設汚泥、建設発生木材
  特別管理産業廃棄物 廃油、廃PCB等及び廃PCB汚染物、飛散性アスベスト廃棄物

廃棄物処理法では、建設工事に伴い発生する建設廃棄物は、工事の元請業者を排出事業者としています。
これにより、元請事業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなり、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が行わなければなりません。なお、 舗装切断作業時に発生する排水(いわゆるカッター汚泥) については、自治体により取扱いが異なりますので、事前に確認します。

廃家電を収集運搬する許可

一般家庭が排出する廃家電等は一般廃棄物ですが、
新品製品をと引き換えで旧製品を無償で回収する行為は、販売事業活動の一環であり、「下取り」として廃棄物処理法の特例です。
「商慣習として下取り回収された廃棄物は、それを回収した製造事業者が排出事業者として適切に処理すること」とされ、一定条件のもと、回収した製造事業者または販売事業者が排出事業者となることができます。
 ・新しい製品を販売する際に同種の製品で使用済みの製品を引き取る。
 ・引き取りは無償。
 ・下取り行為が商慣習として行われている。
そのため、排出事業者となる販売店自らが収集運搬をする場合は、収集運搬業許可は不要となります。
また、家電リサイクル法により、販売店から委託を受け、一般家庭から発生した特定家庭用機器廃棄物を回収する場合は、一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業のどちらでも可能です。
 ・テレビ(パソコンディスプレイは含まない)
 ・電気冷蔵庫・電気冷凍庫
 ・電気洗濯機・衣類乾燥機
 ・エアコン(電気工事業の登録も必要)
なお、使用済み家電(価値のある使用済み家電)等を買取る場合は、古物商許可が必要です。
有価物か廃棄物かの判断は、「物の性状・排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案」によることから、形式的に買取りをすれば、収集運搬業許可が不要となるものではありません。


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