産業廃棄物の流れと産業廃棄物処理業の種類

「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」

「うちはトラック1台の個人だ」「産廃はメインじゃないし」…いいえ、個人でも、小規模でも、産業廃棄物を運ぶのであれば許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県毎の管理ですから、関係するすべての都道府県の許可をとる必要があります。産業廃棄物を「積む県」「下ろす県」と、両県の許可を取得します。(通過するだけの都道府県の許可は不要です。)また、建設業者が工事を請け負って自社が出したゴミについて、 自社運搬(自ら運搬)するのであれば許可は不用 ですが、他の事業所が出したゴミを運ぶ場合は許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業
自社運搬(自ら運搬)なら許可は不要か?

自社運搬(自ら運搬)とは、「自らが排出した廃棄物を自らが運搬する」ことで、この場合は収集運搬業の許可は不要です。
(例)自社が元請けの建設工事現場で排出された汚泥を、自社の従業員自らが委託契約を締結している汚泥の中間処分場に運搬する
(例)自社のA工場で排出された廃油を、A工場の従業員自らが同じ会社のB工場に運搬する
廃棄物処理法では、建設工事現場で発生した建設廃棄物の排出事業者は、常に「元請」業者であり、「下請」業者が下請けの立場で工事を行なった際に出た建設廃棄物を場外に運搬する場合は、運搬先がどこであるかに関わらず「他人の(排出事業者である元請業者の)産廃」を運搬することになるとしています。
例えば、「収集運搬業許可を持たないB社は、建設工事現場の下請工事の際に出た建設廃棄物について、自分は排出事業者だと思い自ら運搬したところ、法律上はその産業廃棄物の排出事業者は元請であるA社であったため、結果的にB社は他人であるA社の産業廃棄物を運んでいた」というケースもあるでしょう。
この場合、B社は「無許可で廃棄物の処理を受託した」ことになり、A社は「無許可業者に廃棄物の処理を委託した」ことになります。
また、自社運搬は収集運搬業の許可は不要ですが、全く基準無く自由に運搬できるものではないことにも注意が必要です。

量が少ないからと後でまとめて運んではいけない

許可が「積替え保管なし」の場合、排出場所で産業廃棄物を積み込んだら、その産業廃棄物を処分または積替え保管の許可を有する場所に直行しなければいけません。
廃棄物の量が少ないのでまとまった量になったら運ぼうとか、処分場が休業なので後日運ぶという理由で、自社の敷地に持ち帰って産業廃棄物を一時保管したり、4トン車に積んだ産業廃棄物を10トン車に積み替えたりすることはできません。
また、A車両に載せて運搬してきたフレコンバッグに入ったがれき類を、保管すること無く、そのままフレコンバッグをB車両に載せ替えて処分場に運搬する場合も、「積替え保管あり」の許可がないと違法となります。
主に書類審査の「積替え保管無し」許可と比較し、「積替え保管あり」は、許可取得のハードルは飛躍的に高くなます。


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