許可を受けた建設業の地位の承継

許可を受けた建設業の地位の承継(建設業法第17条の2)

これまでは、建設業者が事業の譲渡、会社の合併・分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は、新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。そのため、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間がどうしても生じていました。
改正建設業法では、新たに建設業の譲渡及び譲受などの事業承継の規定を整備され、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になっています。(建設業法第17条の2)
事業承継のポイントは、譲渡関係者がすべて同一の都道府県知事許可であれば、その事前の認可認でその地位が事業譲渡等の日に承継できることです。
その他の条件は以下のとおりとなります。

許可(認可)行政庁が国土交通大臣となる場合
・譲渡人(被相続人を含む)が国土交通大臣の許可を受けているとき
・譲受人(被相続人を含む)が国土交通大臣の許可を受けているとき
・譲受人(相続人を含む)が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき
許可(認可)行政庁が都道府県知事となる場合
・譲渡人(被相続人を含む)が都道府県知事の許可を受けているとき
・譲受人(被相続人を含む)が国土交通大臣の許可を受けているとき
・譲渡人(被相続人を含む)と同一の当該都道府県知事の許可を譲受人(被相続人を含む)が受けているとき

承継制度は、「まるごと許可を引き継ぐ」ことを前提としており、譲渡人と譲受人が同一の建設業の許可で一般・特定の区分が同じであれば承継は可能です。
事業承継に係る認可の申請については、法律に定める認可の区分に応じ、関係者の連名で申請書を提出します。また、許可の場合に準じた書類のほか、省令により、契約書や議事録などの書類等が必要です。(建設業法施行規則第13条の2)

許可を受けた建設業の地位の承継

出典:国土交通省ホームページ(新・担い手3法について)を加工して作成

承継制度は、「まるごと許可を引き継ぐ」ことを前提としており、譲渡人と譲受人が同一の建設業の許可で一般・特定の区分が同じであれば承継は可能ですが、以下のように同一の建設業の許可で特定建設業と一般建設業のように異なった場合は承継の対象外となります。

・譲渡人が一般建設業の許可を受けている場合
当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を譲受人が受けている
<譲渡人の許可>
土木(特定)、鉄筋(一般)、舗装(一般)、造園(一般)
<譲受人の許可>
土木(特定)、鉄筋(特定)、大工(一般)
→ 譲渡人が鉄筋(一般)を事前に廃業すれば承継が可能

・譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合
当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を譲受人が受けている
<譲渡人の許可>
建築(特定)、鉄筋(特定)、舗装(一般)、造園(一般)
<譲受人承継先の許可>
建築(特定)、鉄筋(一般)、大工(一般)
→ 譲受人が鉄筋(一般)を事前に廃業すれば承継が可能


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