古物営業許可申請サイトを追加しました。

古物営業は、1号の営業形態(申請許可)、2号の営業形態(申請許可)、3号の営業形態(届出)の三つがあり、1号営業のみを一般に「古物商」と呼んでいます。廃棄物収集と縁深い古物営業ですが、公安委員会への申請書面は意外と煩雑です。また最近はインターネットオークションサイトも盛んですので、古物営業との関係をよく理解してから開業する必要があります。
また、4月1日の改正法施行まで、既存古物商許可者全員が「主たる営業所等届出」が必要です。無届けでは許可が失効してしまいます。
知らず知らずに無許可営業とならないよう、手続を進めましょう。。

2020年02月09日