特例管理技術者による兼務を「認めないもの」

改正建設業法を前提に、直轄工事で特例管理技術者による兼務を「認めないもの」の三つを国土交通省が明示。
当面の間の取り扱いとして、
①本官工事、分任官工事(一般土木3億円以上、営繕2億円以上)
②技術的難易度が比較的高い工事(原則難易度III以上)
③兼務する工事が24時間365日の対応が求められる維持工事同士
②③は理解できるとして、①の意味は?
自分の記憶が正しければ、本官は一般土木3億円以上、営繕2億円以上ですが、岩手・宮城・福島の復興工事では3億円以上の分任官特例があって、それを指すのかな?
あと補正執行などでは、発注率を鑑み、特別に上限を引き上げる特例運用をする時もありますし…。

2020年10月05日