厚生年金保険料の特例改定

日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」が2日、更新されました。

健康保険・厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額は、報酬が大きく変わり、連続する3か月の報酬が2等級以上下がった場合など、定時決定の時期を待たず、4か月目(当該月から連続する3ヶ月の翌月)より標準報酬月額の随時改定となります。
本特例措置では、新型コロナの影響による休業により報酬が著しく下がった社員など、(事業主からの申請で)、通常の随時改定を待たず、一定の要件を満たした場合、報酬が下がった月の翌月からの改定が可能となります。
事業主の対応が必要ですので、顧問の社会保険労務士さんなどに相談ですね。
なお、特例により保険料の負担は軽くなりますが、将来の給付内容は不利になるかと思われます。

2020年07月04日