持続化給付金が雑所得・給与所得も対象に。(2020年6月30日追記あり)

(6月27日投稿)
本日、経済産業省の持続化給付金の申請要領、申請規程、給付規程に「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」が追加されました。
6月29日から申請可能となるようです…が、給与所得はまだしも、雑所得に至ってはなかなか大変な証明書類となっていますので、お考えの方は熟読し、必要書類を入念に確認しないと不備が多発しそうです。
それくらい細かいです…。

(6月30日追記)
昨日29日より持続化給付金の対象者が拡大されています。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
・2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等向け

追加制度で想定している対象者は…、
・雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入があり、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として申告していた。
・委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている。
・請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど。
・業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている。
など
※上記の職種であっても、被雇用者(サラリーマン、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等を含む。)は対象外。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得る。

しかしこれらは労働の形態が多様であり、雑収入は特に定義がないことから何が含まれているかわかりません。
さのため「2019年の収入が業務委託契約書等収入であることを示す書類」を組合せで証明しなければなりません。
ザル同然の事業収入に比べ、厳格な要件であると感じられます。

2020年06月30日