コロナ対策の特例「イベント寄附」とは?(2020年6月23日追記あり)

(4月13日投稿)
報道では、イベント自粛要請を踏まえ、文化芸術・スポーツイベント等を中止・延期した主催者救済のため、観客がチケットの払戻しを放棄する代わりに、その金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)できる施策が発表されています。
アーティストやアスリートを応援したい方には、寄付という選択もあるでしょう。
ただし必要な手続があって、まず当該イベントの控除対象指定を受けなければなりません。
何でもOKではないのですね。
①主催者等からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定

②参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。

③主催者等から、 対象イベント認定証明書(仮称)と 払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手。

④確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告。
仕組みとしては、通常の寄附金控除の仕組みのため、控除2,000円は、今回の特例「イベント寄附」以外の寄附(ふるさと納税とか)も含めた年間寄附総額に対して、1回のみ適用です。
寄附金控除の上限も、所得税と同様とのこと。
また、セーフティネット5号保証業種に芸術家業等が10日に追加指定されたことも知っておく必要があります。
日々のコロナ対策施策の情報収集も追いつないほど、施策が続きます…。

(6月23日追記)
あまり報道されないけど、新型コロナで中止の文化・芸術スポーツイベントについて、チケット払戻しを放棄したら、その金額分を寄附とみなし、寄附金控除する制度、主催者が申請による対象イベントの現状を調べてみた。
6月19日時点
・文部科学大臣指定行事:663行事
・仮申請中:91行事
ただし、主催者から2種類の証明書をもらう必要があります。
「指定行事証明書」
「払戻請求権放棄証明書」

2020年06月23日