コロナ対策の固定資産税等の特例

税制上の措置についても、国税、地方税ともに対策が百花繚乱です。
主に納税を猶予する特例が多いですが、固定資産税等の特例については、自身の事務所でもあり得るかもしれませんね。
まだ案資料のため、詳細は分かりませんが、令和3年度分の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税が1/2またはゼロとなります。
新規設備投資を行う際の固定資産税の特例措置も拡充・延長されるらしいので、顧問先がある行政書士は知識としては知っておくべきですね。
ただし、令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等(税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関=税理士、公認会計士、弁護士など)の認定を受けて各市町村に申告した場合に限定適用です。

2020年04月11日