「残留措置」の申請は22日まで

上位等級に昇級した有資格者を従前等級にとどめる「残留措置」の申請は22日までです。
残留措置は、等級区分のある
▽一般土木
▽アスファルト舗装
▽建築
▽造園
▽電気設備
▽暖冷房衛生設備
の6工種に適用されます。
上位等級に昇級した事業者は、受注環境の大幅な変化によって受注を減らす恐れがあるため、希望すれば従前等級にとどまることができるものです。
自分の工事発注の経験上、確かに上に上がってしまうと、かえって仕事がとれなくなるからという会社さんはいらっしゃいました。

2021年03月19日