家賃支援給付金の詳細が発表!

3日に経済産業省ホームページに家賃支援給付金のリーフレットが掲載されていたところ、本日7日に手続き詳細が掲載されました。
そもそもこれは、借主を支援する制度ではなく、「オーナーへの賃料支払いを間接的に促進するオーナーのための制度」であることを理解する必要があります。
事実、オーナー支援なのに直接給付されないという声は高いようです。(家主に直接支給する住居確保給付金とのバランス?あれも借主が申請だけど?)自治体の独自家賃支援施策との併給は可能です。
概要は次のとおりです。

要件
・「5月~12月」のいずれかで、月間売上高が前年同月比50%減少(対象月は5月以降!)
・連続3ヶ月売上高平均が前年同期比30%以上減
対象
・家賃(地代)、駐車場代含む
・自宅兼事務所も対象(税法上適用と同按分)。
・自宅兼事務所がローン支払いは対象外(持ち家)

なお、大事なポイントがそっと書いてあります。
・オーナーにも支給の連絡がいくので必ず大家さんに支払って!
「更に、登録いただいた貸主または管理業者の方宛に、申請者に対して給付金を振り込む旨、お知らせを送付します。」
・満額申請には、少なくとも1回は減額前の家賃で支払う必要がある!
「直前で支払いの猶予を受けている月や値下げ又は免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。」

いずれ通知制度があったとしても、借り主が家賃支援給付金を家賃に使ってくれる保証はなく、大家は支払いを強制できず弱い立場のままというキレの悪い給付金です。

 

2020年07月08日