インボイス制度で一人親方はどう変わる?

建設工業新聞で興味ある記事がありました。
消費税の仕入税額控除の新方式「適格請求書等保存方式」に対応する「適格請求書(インボイス)」での一人親方への影響です。
建設業では免税事業者の一人親方は多いわけですが、2023年10月以降は、仕入れや外注の際に負担する消費税分は、売り手が交付するインボイスを受け取り保存しなければ控除できなくなります。
つまり、免税事業者のままでいてはインボイスを交付できず、元請けから選ばれないリスクがあるため、戸惑いの声が漏れているとのことでした。
対して、国税庁は免税事業者から仕入れる際、税額の一定割合を控除できる経過措置を設けるようです。
・23年10月からの3年は80%、26年10月からの3年は50%が控除可能。
・課税売上高が年5000万円以下で適用できる「簡易課税制度」の活用も可能。
国税庁は、まずは「取引先とよく話して」とのことですが、一人親方の分は解消するのでしょうか?

2021年09月23日