要件4:建設業許可の請負契約に関する誠実性

請負契約に関する誠実性とは不正・不誠実な行為

請負契約に関する誠実性とは、具体には、請負契約の締結や履行に際して「不正や不誠実な行為をする者」ではないことです。
許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

  • 一般建設業(法第7条第3号)、特定建設業(法第15条第1号)
    法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人(令3条の使用人)が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
    暴力団の構成員である場合や建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、あるいは営業停止等の処分を受けて5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

不正な行為とは…、
請負契約の締結又は履行の際における法律違反行為であり、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等が該当します。
不誠実な行為とは…、
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

誠実性の取扱い

「不正や不誠実な行為をする者」に該当すれば、新規許可は拒否され、更新時に判明したときは、更新許可が拒否されます。
許可を受けて建設業を継続してきた者は、特別な事情が確認されない限り認められません。
許可を受けて建設業を継続してきた者が不正又は不誠実な行為をしたときは、その時点で許可の取消処分を受けます。
許可の有効期間中に過去の事例が判明するに至った場合、ただちに許可の取消処分にはなりませんが、許可更新の際に審査されます。
許可の有効期間中に就任した役員等が不正や不誠実な行為をする者に該当した場合、又は当初からの虚偽申請が明らかな場合は取消処分の対象となります。
誠実性の要件以外にも、欠格要件に該当しないことが必要です。


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