要件5:建設業許可の欠格要件

欠格要件に該当すると許可は受けられません

「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合」「専任技術者」「請負契約に関する誠実性」「財産的基礎又は金銭的信用」の要件をすべてを満たしていても、建設業許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者等は建設業許可を受けることができません。
また、欠格要件に該当していなくても、「申請書や添付書類の重要事項」について「虚偽の記載」「重要な事実の記載漏れ」があった場合も、許可を受けられませんので、提出書類には十分注意が必要です。

建設業許可の欠格要件に該当する場合

建設業許可の欠格要件に該当する場合とは、

  • 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
    故意又は悪意によるものに限らず、過失によるものも対象になります。許可後に判明したときは、建設業許可取消となります。

  • 許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合
    ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
    ②一般建設業又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    ③許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    ④前記③の届出があつた場合において、許可の取り消し処分にかかる聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    ⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    ⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    ⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年 を経過しない者 *1
    ⑧建設業法又は一定の法令に違反したことにより、又は一定の法令の罪を犯したことにより、 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年 を経過しない者 *2
    ⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という)
    ⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの *3
    ⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑨まで又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの
    ⑫法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑧までのいずれかに該当する者のあるもの
    ⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑧までのいずれかに該当する者のあるもの
    ⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者設業法第7条第3号

※1 禁固以上の刑で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。
※2 一定の法令の規定とは
  ・建築基準法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  ・刑法第204条、第206条、第208条、第208条ノ3、第222条又は247条
  ・暴力行為等処罰に関する法律
※3 心身の故障により建設業を適正に営むことができないものとは、
   精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

禁固刑以上に処せられて5年経過していない、執行猶予中

仮釈放や執行猶予も、建設業法に記載の欠格事由に該当します。
仮釈放とは、懲役または禁錮といった刑罰の確定裁判を受け、その刑罰が執行され、刑事施設に収容された受刑者が、当該自由刑の期間満了前に、刑事施設から一定の条件の下に釈放され、社会生活を営みながら残りの刑期を過ごすことが許される制度です。
禁固や懲役が実際に判決で出て、仮釈放されることもありますが、仮釈放から5年経過ではなく、きちんと刑期が満了してから5年です。執行猶予中は、執行猶予期間が終われば欠格事由に該当しません。また、書類上の欠格事由でふれている通り、罰金を払っていても欠格事由に該当し、5年間は建設業許可を取得できません。
破産した場合ですが、免責されるまでは該当します。
ただし、自己破産したら通常すぐに「免責」になると思われます。
免責の許可を受けると、破産者ではなくなり、当然に復権されることになります。
欠格事由には該当しません。
つまり、過去に破産したことがあったり、現状ブラックリストに載っていても問題なく、免責さえされていれば欠格要件には該当しません。
仮に役員の中に、欠格事由に該当する方がいる場合は、役員から退任していただいてから許可申請することになります。

欠格事由該当者の雇用

欠格要件の対象者は取締役等であり、仮に該当していても専任技術者として雇用することはできます。
個人、法人ともに一般従業員(ヒラの従業員)として雇用するのであれば問題ありません。


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