建設業法施行令の一部を改正する政令が閣議決定

かねてから予定されていた「建設業法施行令の一部を改正する政令」が15日、閣議決定されました。
監理技術者の専任義務が緩和され、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合、監理技術者は複数現場での兼務が認められることになります。

また、下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事を特定専門工事とし、この工事においては、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができることになります。

これらにより、元請負人は自社施工分を超える業務量に対応しやすくなり、下請負人は受注機会を確保しやすくなると考えられますので、建設業の許可取得が進むでしょうか?
行政書士の業務も増えてまいりますかね?

2020年05月16日