総理会見で明言された「持続化給付金」の内容

昨日の緊急事態宣言の総理会見において、経済対策の設計の内容が発表されました。
同時に経済産業省の補正予算概要が資料化され、持続化給付金の仔細が見えてきました。
すでに事業者から相談を受けている行政書士の方は要注意です。

・中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円
・対象は事業収入(売上)が前年同月比 50%以上減少した事業者
・前年度の事業収入からの減少額を給付
・使い道は問わない、事業全般に広く使える
・2020年度補正予算(経産省)で実施
・申請事務局を設置(商工会議所・商工会らしい)に業務を委託
・オンライン申請を可能にする
・オンラインでは申請から書類の確認、給付までを2週間程度で実施(提出書類に不備がない場合)

昨日の総理会見では、事前報道に対して、大きく動いた部分あります。
総理会見の終盤、最近の会見で話題のフリーライター江川紹子氏との質疑応答で総理が明言しました。
①比較の対象は前年度の売上高で、月ごとに比較をします。
②今年12月までの間に、対前年比50%減の月が1ヶ月でもあれば対象という設計にしたいと、昨夜の総理会見で明言しました。
これまでの事前報道では「昨年と今年の1月〜3月の売上の比較」という限定期間でしたが、そのような条件が見当たらなくなりました。

給付金決定の流れ(経済産業省補正予算資料4P)
新型コロナの影響で、売上が前年同月比50%以上減少した事業者が対象

(前年の総売上(事業収入))−(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

上記の算出方法により、法人200万円以内、個人事業者等100万円以内

なお、スピーディーな給付を実現するため、オンライン申請も可能にすると総理会見で明言しており、商工会議所や商工会で指導し、申請することになるのではと思われます。

また、個人的に感じる部分として、昨日の閣議決定「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」37頁では、「公共投資の早期執行等」として、「国土強靱化等に資する公共投資を機動的に推進」となっています。
公共工事の早期発注により、上半期の建設業の活況を予想しているところです。

2020年04月08日