持続化給付金はもらえるかな?

持続化給付金について、補正予算成立見込みの今月24日を目途に、申請方法や応募要件は公表の見込みと聞いています。
「昨年4月には開業していない」「収入の変動が激しい」など、該当するか不安な事業者もいると思います。
フリーランスの業界団体「一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」は、そうした事業者も救済する配慮を政府にお願いしており、前向きな報道です。
そして本日10時に、持続化給付金について経済産業省ホームページが更新され、詳細が一部発表されました。
2019年の確定申告書類の控えが必要書類となっていることから、「前年の総売上」は2019年の総事業収入を指しているようです。
従って、このままですと創業1年未満の事業者は受給を受けられないと考えられます。
しかし本日発表のパンフレットには、「上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。」とありますから、救済策に期待したいところです。

さて、今週もスタートしたばかり、まだまだ施策追加や変更が週内にあるでしょう。
行政書士としては、融資、給付金、補助金など、それぞれの特性を踏まえて、顧問先の相談に乗らなければなりませんね。
特に、行政書士会が支援を申し出ている経産の補助金の仕組みにおいては、「事業者が経費を先払い」し、支払った経費に補助率を乗じた補助金が「後に国から支払われる」のが流れです。
短期的に補助金は、「資金繰りの改善」には、まず寄与しません。
「補助金をもらいたい」が故に、実は不要であったメニューの施策に無理に投資すると、資金繰りを一層悪化させてしまう懸念もあります。
今回のコロナ対策の補正予算案は、現在の弱者救済策と将来の経済活性化策が混在しているため、それが本当に今必要な対策なのかを考えて、顧問先にアドバイスする必要があると思われます。

2020年04月13日