健康保険等の加入状況が「代理人の記名押印を不可とする許可申請書類」に分類

ネット上にもあがっていましたが、建設業許可事務ガイドラインの「健康保険等の加入状況」が、「代理人の記名押印を不可とする許可申請書類」に分類されたことについて、行政書士会から国土交通省あての要望書が流れてきました。
たしかに、9月7日の建設業法施行規則等の改正に伴う建設業許可事務ガイドラインの改訂に関するパブリックコメントで示されていた改訂案の別表では旧様式番号(様式第二十号の三)で「代理人の記名押印を可とする許可申請書類」のようでしたが…。
個人的に考えるのは、健康保険が許可要件と同列になったせいでしょうかね…。

代理人による記名押印で可なもの
・建設業許可申請書の申請者の欄
・専任技術者証明書(新規・変更)の申請者・届出者の欄
・変更届出書の届出者の欄
・届出書の届出者の欄
・廃業届の届出者の欄
・認可申請書の申請者の欄
・経営事項審査申請書の申請者の欄
・経営状況分析申請書の申請者の欄
・経営事項審査再審査申請書の申請者の欄

代理人による記名押印では不可なもの
・誓約書の申請者の欄
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の証明者及び申請者・届出者の欄
・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書の証明者及び申請者・届出者の欄
・健康保険等の加入状況の申請者・届出者の欄 ※10月1日以降
・専任技術者証明書(新規・変更)の申請者・届出者の欄
・実務経験証明書の証明者の欄
・指導監督的実務経験証明書の証明者の欄
・許可申請者の住所・生年月日等に関する調書の氏名の欄
・令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等に関する調書の氏名の欄

2020年10月23日