ロイヤルリムジンの全乗務員解雇について考える(2020年4月26日追記あり)

(4月11日投稿)
コロナ対策の雇用調整助成金の拡充については、厚生労働省の並々ならぬ意欲がうかがえますね。
そうしたこともあり、報道のロイヤルリムジンの全乗務員解雇について、否定的なものが多いです。
東京労働局職業安定部の「雇用保険の受給資格を有する方の定義は、現に元の会社と雇用に関する契約が完全に失効していて『積極的に求職活動をし、いつでも就職可能』な環境にある者を指す。元の会社に早期に戻ることが約束された状態では、受給資格を満たしていない。」というコメントも報道されました。
同社は全国ネットで「休業手当を払うよりも、解雇して雇用保険の失業手当を受けた方が、乗務員にとって不利にならないと判断した。感染拡大が収束した段階で再雇用する。」と説明しましたからね…。

偽装解雇で失業保険を貰い、受給後に元の会社に戻って働く…、再雇用確約の前提では事実上の計画受給=不正受給です。
ただし、今後業績が回復したら再雇用することを検討している、というだけであれば再雇用の確約とまでは言えない可能性もあり、今後のレイオフ判断に注目したいと思います。
震災での「雇用保険の特例措置」では、災害救助法の指定地域の事業所として限定できましたが、今回は全国規模なので特例措置は及び腰。
どうなるでしょうか…?

(4月26日追記)
グループ側が従業員が加入する労働組合に対し解雇を撤回する方針を示したことがわかりました。
一部の運転手は解雇は無効だとして東京地裁に仮処分を申し立てています。

2020年04月26日