GoToシリーズの割引は一時所得で課税対象です!

いろいろ不正が報道されるGoToシリーズですが、課税関係が公式QAに記載されています(後出しですが…。)。
Go To トラベル事業 Q&A 集(10月30日時点)Q133
Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A(10月23日更新版)共通Q1
GoToトラベルを例にすると、ざっくり旅行代金の半分が支援されて、さらに支援額の半分が一時所得になるわけです。
まあ、普通の方なら、まさかGoToシリーズだけで一時所得の50万円の特別控除枠を超えることはないように思いますが、大人数のグループの幹事を頑張ったり、報道のような無限ループや錬金術の方は危ないかもしれませんね。
そして注意しなければならないのは、一時所得ですので、GoToシリーズの額だけでなく、他の一時所得との合算であることですね。
例えば…、
・ふるさと納税
・競馬や懸賞
・生命保険、損害保険の満期保険金や満期返戻金
・配当金
これらの収入があるため確定申告をされる方は、GoToシリーズの支援額も合算することになるわけです。
 ところでプレミアムなどのポイントに関しては、その経済的な利益はポイントの獲得時ではなく、ポイントを利用して消化した時に具体化します。
国税庁のタックスアンサーに習えば、獲得分ではなく実際の利用分が該当するものと思われます。
専門家ではないので判断しかねますが、国税庁のタックスアンサーでは…、
(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
すると、一時所得ということになるのでしょうか…?

2020年10月31日