小規模事業者持続化補助金に特例事業者(2020年7月22日追記あり)

(6月15日投稿)
令和元年度補正予算・小規模事業者持続化補助金(一般型)の最新の公募要領(第6版:6月15日)を確認しております。
予想していた通り、前回申請で部追加であった事業再開枠が一体となった公募要領です。
新型コロナウィルス感染症加点は、第2回締切で終了しました。
補助上限額では特例事業者が追加され、上限額が上乗せされます。(指定ガイドラインに該当する場合。)
◆屋内運動施設
◆バー
◆カラオケ
◆ライブハウス
◆ 接待を伴う飲食店
また、令和2年度補正予算・小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の最新の公募要領(第4版:6月15日)も、事業再開枠が一体となった公募要領です。
一般型と同じく、補助上限額では特例事業者が追加され、上限額が上乗せされます。(指定ガイドラインに該当する場合。)

(7月22日追記)
持続化補助金の申請はあくまで事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成することが基本スキームですが、最新の公募要領では「コロナ特別対応型」について、「必要に応じて」と、支援機関確認書が任意となりました。
「本事業は、小規模事業者自身が、経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業実施の際に、商工会議所の支援を直接受けながら取り組む趣旨で…」

「本事業は、小規模事業者自身の取組を支援するものであるため…」
上記のように制度趣旨が変更となっていました。
事業者自身の取組となったことから、制度への誤解と注意喚起のため、わざわざ冒頭に「本補助金は、給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、原則後払いです」が追記されています。
なお、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は8月7日(金)に申請先に必着です。
この先も、一般型とは扱いが違いますので、ご注意ください。
小規模事業者持続化補助金
・一般型 10月2日(金)締切日当日消印有効
・コロナ特別対応型 10月2日(金)必着

2020年07月22日