医療機関や介護施設などの従業者に給付金(2020年6月19日追記あり)

(6月14日投稿)
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)

第2次補正予算では、医療機関や介護施設などの従業者で、新型コロナの患者・入所者等に対応した職員に20万円、その他の職員には5万円の慰労金が支給されます。
介護・障害福祉も新たに対象となります。
また、これら慰労金については差し押さえを禁止する議員立法が参院本会議で全会一致により可決・成立しています。
当事務所では介護福祉士が特養施設と訪デイ施設を手伝っておるところ、厚生労働省の予算資料から読み取りきれない細かな点は…、
・医療の範囲は…保険診療なら全て対象?
・「利用者と接する職員」にはパートも含まれる?
・「施設・事業所に勤務し利用者と接する職員」とは、送迎だけの運転手さんや利用者の食堂厨房職員まで含まれる?

(6月19日追記)
こちらの給付条件として、6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることを求めるようです。
(10日の数字は介護休業給付金とバランスをとったのかな?)
当事務所の介護職の施設では介護士ご自身が感染したんだけど、これは「感染者が発生した」定義になるのかな?
一方、非課税所得とする扱いも決まり、パートさんの130万円の壁に触らないようです。
派遣労働者や業務受託者の労働者も対象ということで、受託した会社から派遣できている送迎ドライバーや食堂の調理師さんも入るということですね。
会社経由なのですが、法人税課税対象から除外するようなので、しっかり個人に支払って欲しいです。

2020年06月19日