緊急事態宣言下の株主総会の運営について

現在、特措法に基づく緊急事態宣言は延長の方向の議論となっています。
すると緊急事態宣言後まで延期していた総会など、行事の対応に苦慮する会社や団体が出てまいります。
株主総会、社団法人の総会、財団法人の評議員会や理事会、そしてNPOまで…、5月や6月の開催は非常に困難かもしれません。
すでに、そうした相談を受けている行政書士もいるのではないでしょうか。
 株主総会運営に係るQ&A
株主総会の案内や進行など細かい運用方法については、経済産業省・法務省からの「株主総会運営に係るQA」(4月28日更新)が参考にできます。

仮に予定どおり開催するにしても、書面・電磁的方法による議決権の行使や(これらの方法による議決権行使ができることを決定しておく必要)、委任状によって、出席者を抑えた開催も可能です。
感染を抑えるため、総会の運営等に際し合理的な措置を講じることもできそうです。

公益法人の運営については、内閣府大臣官房公益法人行政担当室より、「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」(4月24日)が発出されています。
 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ
総会そのものを中止できる特例は案内されていませんが、開催の延期は可能です。
内閣府は「やむをえない事由により、当初予定していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただければ、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。」としています。
どの程度「斟酌」かは判りませんが…。
そもそも、公益法人informationのFAQによれば、出席者相互に十分議論ができる環境であれば、Web会議などによる開催もできるようですから、いろいろな対策が考えられますね。
 https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

とにかくこの新型コロナ、総会などでもいろいろな対策が必要のようです。

2020年05月01日