セーフティネット保証5号の追加指定

3日に経済産業省による「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策」として、セーフティネット保証5号に、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が追加指定しました。
それを受けて昨日4日には、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの支援策パンフレットも更新されました。
パンフレットは厚生労働省の雇用調整助成金の特例措置やテレワーク導入の税制支援策(中小企業庁)にもまとめて触れていて、とても分かり易かったです。各団体のホームページも、昨日4日深夜に更新されていました。
顧問をお持ちの行政書士の方は、忙しい仕事がありそうですね。
ところで行政書士が税制支援の対象となる中小企業であるか、行政書士は「総務省」の日本標準産業分類において、
大分類【L−学術研究、専門・技術サービス業】
→中分類【専門サービス業(他に分類されないもの)〔72〕】
723:行政書士事務所 → 7231:行政書士
に分類され、中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうち、サービス業に分類されています。
そのうち、個人事業主の行政書士事務所(法人は会社として扱われている。)であっても受けられる何かがあるか、調べてみたいと思います。
(行政書士の職業分類は、厚生労働省、総務省で違います。しかも総務省は「行政書士」ではなく「行政書士事務所」ですので…。)

2020年03月05日