NHK「事業所契約に関する受信料」免除の特例措置

持続化給付金の支給は、かなり事務処理がスピードアップしています。
そして、すでに「給付通知書」が下りているのであれば、NHKでは事業所契約に関する受信料免除の特例措置を実施しておりますので、申請が可能です。
対象の契約は、持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約の免除です。
免除期間は、NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間)となります。
個人事業主として法人である必要はありませんが、自宅の個人としての契約とは別であることが必要(事業所は受信機の設置場所ごとの契約)です。
手続は、ホームページより「免除申請書」をダウンロードし、記入例を参考に記入、「持続化給付金給付通知書」のコピーとともに郵送するだけ。
なお、期間は令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。

2020年09月02日