家賃支援給付金のスタートに向けて(2020年6月20日追記あり)

(6月2日投稿)
家賃支援給付金(経済産業省)の制度が発表されていますが、まだ詳細は不明です。
まず、続化給付金と同様に、「事業収入」として確定申告した分の減収は間違いないだろうと思いますが、雑収入の扱いなどは相変わらず不明。
そして要件となる「テナント事業者」について、オフィスビルや商業ビルに入居していれば間違いないでしょうが、自宅兼事務所ではないにしても、マンションの一室を借りているような事務所だとテナント事業者に該当すると読んでいいのか…?
いずれ、第2次補正予算案が可決されてからの詳細発表を待つしかないかと。
とりあえず、家賃の契約書は手元に置くようにしましょう。

(6月12日追記)
本日成立の補正予算「家賃支援給付金」では、売上⾼は5月以降基準となります。
持続化給付金では、本年1月以降のいずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐50%以上減少でしたから、まず、昨年5月の売上高と本年5月を比較しましょう。
証明については、持続化給付金に習い、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」、法人は「法人事業概況説明書2枚目」、になると予想されます。
まだ申請要項等は不明ですが、対象とする家賃(⽉額)の額がわかる資料(賃貸借契約書や家賃の支払・引落の写しなど)は事前に準備したいところです。
おそらく申請開始は早くて6月下旬以降、給付も7月以降と思われます。

(6月20日追記)
支給方法について、家賃の支払い実績を申請時に証明することを条件に、一括で給付することになるようです。
具体には、直近3カ月分の家賃を支払った証明を申請時に出すことなどが条件となりそう。
個別の家賃の支払い実績を逐一確認して振り込む、「分割給付」による給付遅れを回避する目的のようです。

2020年06月20日