持続化給付金より充実した仙台市地域産業支援金の申請特例!持続化給付金と併給も。(二重取り?)(5月28日追記あり)

(5月14日投稿)
5月13日より受け付けが開始した「仙台市地域産業協力金」は、新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受けている中小法人、フリーランスを含む個人事業者の方に対して、事業の継続を下支えするための支援金として、1事業者あたり20万円を支給するものです。
申請期限は令和2年7月15日と短期ですが、国の持続化給付金と違って、事業収入減少認定にあたっての特例が充実しています。

本来は今年の2月から6月までの事業収入が、昨年の2月から6月までの同じ月と比較して、50%以上減少している月(対象月)があることが要件です。
白色確定申告の方の場合は、平成31年(令和元年)の月平均の事業収入を今年のひと月の事業収入と比較します。

しかし、開業・創業されて間もない方や店舗等を増やした方は前年同月の事業収入との比較が困難なため、以下の方法で50%以上収入が減少している場合を給付の対象とする特例があります。


特例申請A
【平成31年1月から令和元年12月までの間に開業又は創業した事業者の方】
前年同月との比較ではなく、令和2年2月から6月までのうちのひと月(対象月)の事業収入が、平成31年(令和元年)の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。
【求められる証明】
(ア)確定申告書類の写し(収受印の押印があること、e-Taxの場合は受信通知添付)
  法人:『別表第一』及び『法人事業概況説明書(両面)』
  個人:『第一表』及び『所得税青色申告決算書(2枚目必須)』
(イ)対象月の月間事業収入がわかる書類等

特例申請B
【令和2年1月から令和2年3月までの間に開業又は創業した事業者の方】
前年同月との比較ではなく、令和2年2月から6月までのうちのひと月(対象月)の事業収入が、当該月を含む直近3カ月間の平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。
【求められる証明】
(ア)対象月を含めた直近3カ月の月間事業収入がわかる書類等

特例申請C
【前年以降に店舗や業容を拡大した事業者の方(対象月の前年同月以降に拡大したものに限る)】
前年同月との比較ではなく、令和2年2月から6月までのうちのひと月(対象月)の事業収入が、当該月を含む直近3カ月間の平均事業収入と比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。
【求められる証明】
(ア)確定申告書類の写し(収受印の押印があること、e-Taxの場合は受信通知添付)
  法人:『別表第一』及び『法人事業概況説明書(両面)』
  個人:『第一表』及び『所得税青色申告決算書(2枚目必須)』
(イ) 対象月を含めた直近3カ月の月間事業収入がわかる書類等

いずれもの申請でも、「対象月の月間事業収入がわかる書類等」は、様式の指定はありませんので、何でも構いません。
・経理ソフトから売上データを印刷したもの
・エクセルなどで作成した売上データを印刷したもの
・手書きの売上帳のコピーなど

申請は7月15日まで全て郵送(消印有効)となります。
なお、この地域産業支援金(市内中小企業等の事業継続に向けた支援金)と、地域産業協力金(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する協力金)の併給はできないよう、申請にあたって双方とも誓約書を求めております。
ただし、国が行っている「持続化給付金との併給」については、それぞれの要件を満たした上であれば可能となるようです。
見方を変えると「二重取り」ということになるのかも…?

(5月28日追記)
併給については現在、仙台市ホームページにて「国の持続化給付金に申請される場合も、地域産業支援金に申請可能です」と明記されました。
補正予算において持続化給付金にも、今年創業の事業者も支給対象となるよう調整されるため、これにより、仙台市地域産業支援金の特例申請(令和2年1月から令和2年3月までの間に開業又は創業した事業者の方)と重複することになり、受給できる方が増えます。
仙台市の支援金は通常申請は別格、開業の特例申請後に持続化給付金の要件を満たすことはあり得なかったのですが、ただちに重複することになります。
また、5月22日時点で4,000件を超える多数の申請となっていることが公開されています。

2020年05月28日