文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」の実績報告時に提出が必要な書類の詳細が発表

(9月12日投稿)
文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」の実績報告時に提出が必要な書類の詳細が発表されました。
基本的事項は…、
・事業実施終了後、30 ⽇以内(交付決定前に事業を完了した場合は交付決定後 30 ⽇以内)に補助⾦申請システムにて、必要事項の⼊⼒・データのアップロード
・経費明細計算書(※A-①は求められた場合のみ)
・証憑書類(計上経費に係る領収証等の写し)を提出
証憑書類(領収書等の写し)は、A4サイズに整え、書類右上へ申請者IDならびに資料番号を記載し、⽀出した全ての項⽬について提出が必要とのこと。
なお、実績報告は補助⾦申請システムのマイページから⾏いますが、証憑書類は別途、事務局まで特定記録郵便の郵送と二重の作業です。
やはり義務にはなっていないものの、経費明細を作成し、それと対比させながら、証憑書類に通し番号を付記していった方が手戻り無く作成できそうです。

(10月8日追記)
昨日7日、文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」の精算手続きの手引き【活動継続・技能向上等支援A-①】、事業報告書・経費明細計算書が改訂されました。
精算には、事業実施終了後、補助⾦申請システムにて必要事項を⼊⼒した後、エクセルで作成した経費明細計算書データをアップロードすることになります。
証憑書類(領収書等の写し)は、会計検査等の際には速やかに確認できるよう、A4サイズの⽤紙に貼付し、種別ごとや経費明細計算書に⼊⼒する順番等で「資料番号を付番」してから1冊のファイルにまとめ5年間保存することになります。
給付額に対しては結構、面倒ですね。
とりまとめについて、当事務所でもサポートさせていただきます。

2020年10月08日