営業自粛協力金は課税対象?

本日夕方の日経の報道によれば、東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休業を要請・依頼した店舗や施設に支払う「協力金」は、課税対象になるとの見解を示したとのこと。
すると一時所得とかで申告することになるのでしょうか…。
一時所得とする法的根拠は明示されていませんが、一時所得であれば、特別控除額50万円まで非課税…ということに。
しかし課税対象であるとしても、実際は家賃や従業員給与として全額使ってしまえば手元に残らないため、課税対象にならない…ということになるのでしょうか?
生存給付金の税金のように、受け取った額だけではなく、支払った保険料の方が多い…ということですよね。

2020年04月20日