雇用調整助成金は社労士業務ですが知っておいた方が…。

雇用調整助成金は厚生労働省の所管で社会保険労務士の業務ではありますが、新型コロナウイルス感染症は、実際、全ての個人事業主や会社経営者に影響を与えています。
行政書士としても、顧客より助成金などの相談を受けた場合、関連する知識として知っておいて損はないと思っているところです。
やはり他の申請にも響きますからね…。

現在、詳細は5月上旬頃とのことですが、「雇用調整助成金の更なる拡充について」の概要が先行発表されております。
①休業手当の支払率60%超の部分の助成率は、特例として10/10とする。
・中小企業が解雇等を行わずに雇用を維持した場合。(4月8日以降休業分に遡及適用する。)
・100%助成分は休業手当60%超の部分のみ。(休業手当の完全な100%助成ではない。)
・上限額(8,330円)は維持。
②休業等要請を受けて解雇等を行わず雇用を維持している中小企業で、以下の要件を全て満たす場合には、休業手当の助成率を特例的に10/10とする。
・休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持していること。
・100%の休業手当を支払っいる又は上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること。(支払率 60%以上である場合に限る)

現在、あらゆる省庁から多くのコロナ対策施策が発表され、それも日替わりで内容が見直されるという状況…。
行政書士が行うことのできる部分は、多様な施策のごく一部ですので、相談者の不利益とならないよう、適切な交通整理で提携する他の専門家を紹介したいと考えているところです。

2020年04月27日