持続化給付金や休業協力金は課税対象!(2020年4月20日の続報)

経済産業省の「持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ」が更新され、所得税法の解釈とあわせ、持続化給付金や休業協力金は税務上は益金(個人事業主は総収入金額)ということになりました。
キホン、コロナの影響で減ってしまった売上の減少を穴埋めする性格なので、売上と同じく課税対象にになるという結論でした。

個人事業主:
雑収入として事業所得の収入に含まれ、2020年分の確定申告で申告する必要がある。
消費税は不課税。(事業など、通常の売上とは異なる。)

法人:
支給が決定した時点で営業外収益または特別利益に含まれる。
消費税は不課税。

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所得税法施行令94条2項
(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 当該業務に係るたな卸資産…(略)…につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの

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持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ
(Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。)
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

こんなにコロナで大変なのに、給付金に課税するんだ!…お気持ちは分かりますが、税法上やむを得ないのでしょうか。
毎日新聞でも課税の不満が報道されていました。
なお、今後さらに収入の減少や経費を支払うことで、最終的に支給額を含めても赤字決算となる場合は、当然ながら課税所得は生じないこととなりますね…。
そうはなりたくないところですが。

あとは、特別定額給付金と同じく、特例的に非課税にするよう、法律を改正してもらうしかないでしょう。

2020年05月03日