緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について(5月25日追記あり)

(2月12日投稿)
昨日発表の経産省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、対象事業者の裾野が広い。
不正防止の観点で、認定支援機関の事前確認を求めるのも納得できる。
考えてみれば顧問がいる事業者はそちらの方で、小さな事業者も何らかの取引先で確認できる仕組みかと。
・商工会
・商工会議所
・農業協同組合
・漁業協同組合
・預金取扱金融機関
・中小企業団体中央会商工会
そして、この一時支援金の事業確認機関で、認定支援機関(商工会など準ずるものとも)以外に、有資格者として認められるものは…、
・税理士
・税理士法人
・中小企業診断士
・公認会計士
・監査法人
だから行政書士はただの「だいしょや」ということになるのですが、認定支援機関の申請には、少なくとも2件の顧客で経営力向上計画1件+経営革新計画2件を作成しなければならない。
現在の認定機関で行政書士(社労士含む)は平成31年の資料では全体の0.9%のみ。
なお、大事なことは、この一時金の申請には、「2020年の確定申告書」が必要なことです。
早めに正しく手続きしましょう…。

(2月24日追記)
「緊急事態宣言の影響緩和による一時支援金」の認定支援機関に行政書士が追加されました。
これにより、当事務所も心機一転、ご案内チラシを本日9時の経産省HP更新に合わせて作成。
もっとも登録確認機関として行政書士などの「その他特定の機関・有資格者からの募集は3月中旬から開始する予定」ですから、認定経営革新等支援機関で応募でもしない限りは、今何かスタートしなければならないということは無いでしょう。
この一時支援金について、すでに税理士さんらは事前確認料金を公開。
相場感は個人事業主2万円、法人4万円くらい。
色々な方がおられますが、「成功報酬型ではなく、給付金が不支給又は申請者の都合で申請を中断しても事前確認の実施及び番号発行により請求」という方に個人的に好感?が持てました。
また「一時支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請希望者から報酬を頂きます」と明記し、「従前からのお客様は無償対応」とした上で1件当たり5万円という価格設定もありましたね。やはり、危険なスポット仕事ということになりますかね?
なお「都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店」は一時支援金の対象外ですから、逆に時短営業要請の出ていない飲食店は給付対象となりますね。
具体的には、東京都の場合、緊急事態宣言により朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮することが要請されているため、もともと夜20時までしか営業していない飲食店の場合、時短営業要請は受けていないことになり、対象外となるわけですね。(都道府県から時短営業の要請を受けている飲食店が、要請に応じず営業していた場合には、時短営業要請は出ているため各種協力金も受給できないだけでなく、一時支援金についても給付対象外となります。)

(3月3日追記)
本来であれば先月28日に認定確認機関の発表があるべきところ、システム上の問題もありID再発行、3月1日のスタートにずれこんだようですね。
当事務所も認定確認機関として登録いただいたので、ホームページに掲載いたしました。
(登録確認機関は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行うこととしており、申請者が給付対象であるかの判断は致しませんので、ご留意ください。)
事前確認に当たっては、テレビ会議又は面談(対面)で実施することが事務局より示されてておりますが、当事務所はコロナ対応を前提としまして、テレビ会議(Zoom、Skype)で事前確認の実施をいたします。
あわせて当事務所では支援金事務局の事務手数料は辞退し、従前より当事務所にご依頼実績のあるお客様の場合は無料で実施いたしますが、新規の申請者様からは申し訳ありませんが報酬を設定いたします。
確認を要するお客様と従前の取引実績又は顧問契約がない場合、個別の事業の実態を確認することは、どうしても時間を要するためです。
そのため、商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。
登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能となります。
事務局でも、身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨しています。

(3月8日追記)
事前確認の市日追加が本日ありました。
ほんとに僅かな表現の変更で大勢に影響は無いはずなのですが、事前確認のご案内チラシを改訂しております。

(5月19日追記)
事務局から「事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても書類の提出期限の数日前まで延長…」とお知らせが入りましたが、事前確認期限の設定がありましたっけ?
5月31日締切で29・30日が土日なので立て込むので「数日前」だったのでしょうか?
それに、事務局連絡は「申請希望者の書類不備などの理由により一度の事前確認で事前確認通知番号を発行できない場合が…」と、事前確認で要件を確認するとも読める記載。
事前確認は事業者としての確認が趣旨で、緊急事態宣言地域の事業者との取引に限定しないサンプルチェック。
確定申告書の不備とかですかね?

(5月25日追記)
申請期限は5月31日ですが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方は、書類の提出期限を延長できます。
延長希望の方は31日までに、申請IDを発行した上、「書類の提出期限延長の申込」を行ってください。

2021年05月25日