サブリース法に基づく賃貸住宅管理業務の登録制度義務化の関係政令が閣議決定

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律=サブリース法に基づく賃貸住宅管理業務の登録制度義務化の関係政令が閣議決定され、4月21日公布、6月15日に施行となります。
6年以上の実務経験者又は賃貸不動産経営管理士など、資格保持者(宅地建物取引士含)を事務所毎に配置する必要があります。
http://www1.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00014.html

2021年04月16日