インボイスと一人親方

従業員を「偽装一人親方」すると、コスト競争で優位となる。しかしインボイスを発行できない一人親方は仕入れに係る消費税が控除できず、仕事が減ることも考えられ、一人親方問題を解決できる可能性(会社が一人親方を勧めるのはおかしい)がある。(国土交通省:建設業の一人親方問題に関する検討会)
そのインボイスでは、制度実施にあたり、開始後6年間の経過措置期間が設けられており、免税事業者はこの間に、課税事業者への転換の要否を見極めて対応する必要がある。(国税庁 令和3年7月資料より)
或いは、免税事業者である建設業の一人親方であれば、インボイスに備え、簡易課税制度を選択し、第3種事業でみなし仕入れ率70%とすることも考えられるかも。(一人親方で課税売上高5千万円超は流石にないでしょう。)

2021年12月13日