建設業許可事務ガイドラインが改正

建設業許可事務ガイドラインが改正。
テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事)で条件を緩和。
テレワークで常勤として認められる対象者は、経営業務管理責任者、営業所専任技術者、令3条の使用人(営業所の代表者)。
営業所専任技術者については、テレワークを行う場所を通勤可能圏内とする条件が付されます。
(内閣府・規制改革推進会議「当面の規制改革の実施事項」)
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建設業における技術者等の配置・専任要件及び資格要件の見直し

2021年12月22日