仙台市の月次支援金の事前確認はオンラインのテレビ会議で

月次支援金の事前確認はオンライン、リモートのテレビ会議(Zoom)で実施します。
(終了しました。)

月次支援金の事前確認はオンライン、リモートのテレビ会議で
「月次支援金」の申請受付は終了いたしました。
制度詳細については以下をご確認ください。
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う月次支援金
2021年の4月以降から実施されている緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、対象月の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に支援金が給付されます。
給付額
 2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
給付上限額
 個人事業主:上限10万円/月 法人:上限20万円/月
申請期間
 申請受付は終了いたしました。
それぞれの月で必要な給付要件を満たせば申請できますが、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみです。
給付の要件として、
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
の2つがあります。
※2021年開業特例での申請は、「事前確認通知番号及び月次支援金に係る事業収入確認書の発行」が必要です。
 詳細は事務局ホームページ 2021年新規開業特例の事前確認の案内:https://jizen-kakunin.resv.jp/

▶ (チェック!)対象月において該当する緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響区分

※既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。他方で、一時支援金の受給に至っていない方は、一時支援金で利用したIDで月次支援金を申請することができず、新たにIDを発番し、当該IDで事前確認を受けた上で、「基本申請」を行なう必要があります。

給付額の計算や対象月の該当性判断に当たっては、事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等が含まれる年又は月については、その額を除いた金額を用います。
控除すべき給付金等の例としては、持続化給付金や家賃支援給付金、J-LODlive補助金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金や新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による営業時間短縮に伴い支払われる協力金などが挙げられます。

地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。
※仙台市内の事業者の皆様へ
 月次支援金と仙台市時短要請等関連事業者支援金(関連事業者向け)は併給できます。

月次支援金は申請用HPからのオンライン申請です。
申請者自身のオンライン申請が基本ですが、テレビ会議又は面談により、登録確認機関の事前確認が必要な場合があります。
以下のいずれかに該当する場合は、事前確認が必要です。
・一時支援金を未受給の方で、月次支援金の事前確認を受けたことの無い方
・直近の一時支援金もしくは月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方
以下のいずれかに該当する場合は、事前確認は不要です。
・一時支援金を受給済の方
・月次支援金の事前確認を受けたことがある方
※2021年新規開業特例の対象となる申請希望者については、事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受けることができます。

当事務所は事前確認を、オンライン、リモートのテレビ会議(Zoom)により実施します。
→月次支援金(経済産業省ホームページ)

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について(12月1日時点版)
事前確認前に申請用ホームページより申請 ID(事前確認用)を取得ください
事前確認には、申請者ご自身の申請IDが必要となります。
予め月次支援金の申請用ホームページより「申請 ID(事前確認用)」の取得後、ご予約をお願いいたします。
(申請用ホームページ)
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
事前確認はオンライン、リモートのテレビ会議(Zoom、Skype、LINE)で実施します
当事務所では登録確認機関として、申請予定の皆さまが「①事業を実施しているのか」「②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等に関して事前確認(帳簿等の書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答など)をテレビ会議により承ります。
(登録確認機関は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行うこととしており、申請者が給付対象であるかの判断は致しませんので、ご留意ください。)

【実施方法のご案内】
事前確認に当たっては、テレビ会議又は面談(対面)で実施することが事務局より示されておりますが、
当事務所はオンライン、リモートのテレビ会議(Zoom)で実施します。
外出の必要はありません!
  • Zoom(ズーム)による場合
    パソコンやスマホ等にZoomがインストールされていれば、アカウントの登録無しで利用可能です。
    事前確認日が確定しましたら、当事務所から「招待URL」「ミーティングID」等をメールにてお送りします。
    Zoomは、Windows、Mac、Android、iOSデバイス等で利用できます。
    当事務所から招待URLをお送りしますので、当日までにZoomをインストールさえしていれば、直ぐにゲストとして参加できます。
  • Skype(スカイプ)による場合
    パソコンやスマホ等にSkypeをインストールし、スカイプIDの登録が必要です。
    ご登録後に(またはご使用中の)、スカイプIDをお知らせください。
    事前確認日が確定しましたら、当事務所から接続いただくスカイプIDをメールにてお送りします。
  • LINE(ライン)による場合
    当事務所の認証済LINE公式アカウントを「友だち追加」ください。
    友だち追加後、AIが自動応答いたしますので、そのままトークで「返信」「折り返し」など書き込みください。
    折り返し、トークにて連絡いたします。
    なお事前確認は原則、ライントークによるビデオ通話です。
    事前確認の時間になりましたら弊所のトップ画面より「通話」をタップして電話をおかけください。
    接続後は「ビデオ通話を開始」をタップしてください。
    ※弊所のLINEアカウントは認証済の企業アカウントです。
    ※企業アカウントからはお客さまに対して直接お電話することはできませんし、お客さま同士がLINE内で勝手につながることもありません。安心してご登録ください。

    友だち追加

    事前確認では確認資料はカメラを使って見えるようにしていただくのですが、カメラはゆっくり動かしてください。
【事前確認の事務手数料(テレビ会議)(Zoom、Skype、LINE)】
 2,200円(税込)
従前の取引実績又は顧問契約がない場合、個別の事業の実態を確認することは、どうしても時間を要します。あらかじめご了承ください。(従前より当事務所にご依頼実績のあるお客様の場合は無料です。)
 ※遠方のお客様も対応いたします。
 ※書面の事情により前後する場合があります。
 ※ご予約にて土日も対応いたします。
振込によるお支払いは、振込手数料はお客様のご負担となります。(七十七銀行/ゆうちょ銀行/三菱UFJ銀行/PayPay銀行)
キャッシュレス決済、クレジットカード決済できます。
キャッシュレス決済・クレジットカード決済→ クレジットカードのお客様へ

申請スキームや事業内容に変更があった場合、金額や手続き方法が変更される場合があります。
テレビ会議などオンラインの環境がない等の理由により、面談での事前確認にも対応いたします。(仙台市内のみ)
その場合は面談場所としまして、ご都合の良い場所(ご自宅や事務所、近隣の喫茶店等)へ伺います。
※別途出張費を頂戴します。

事前確認については、申請希望者から対価(事務手数料)を受けとらない場合、事務局より一定の事務手数料が支給されることが発表されております。
ただし、事務局からの事務手数料を辞退した場合には、申請希望者から直接頂くことが認められております。
当事務所では、月次支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請希望者から上記事務手数料を頂くこととしております。
予めご了承ください。
商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。
登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能となります。事務局でも、身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨しています。



事前確認の予約は終了しました。
ご予約受付中!
(別サイトに切り替わります。)
お問い合わせフォームにて「月次支援金の事前確認」をチエックいただき、内容欄に、
・ご希望のテレビ会議の方法、テレビ会議の候補日と時間(できれば三つほど)
(例)Zoom △×日10時
 ※個別事情で前後しますが、書類が揃っていれば事前確認はおよそ20~30分以内です。
・すでにオンラインなどご利用のテレビ会議のID等がある場合はそのID
を明記の上、送信ください。
お問い合わせフォーム送信後、確認メールが自動で配信されます。
当事務所より1営業日以内にメール返信をいたします。

なお、「送信が正しく終了したのに返信がない」とのお問い合わせを頂くケースがございます。
当事務所からのメール返信がいつまでもない場合、まず「迷惑メールフォルダ」をご確認下さい。(迷惑メールであると判断され届きづらくなっている場合があります。)
迷惑メールフォルダにも当事務所からのメールが届いていない場合は、ご利用のプロパイダによる制限やご使用のメールソフトの受信設定、セキュリティソフトの設定で自動的にスパム判定されたなどが原因により、ブロックされ受信出来ていない場合がございます。
1営業日以内に返信が届かない場合、恐れ入りますが、お電話にてご連絡くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

※お電話の場合(お急ぎの場合は構いません)
 土・日・祝日を除く平日  9:30~17:30
 TEL.022-725-2280

※月次支援金の支給要件などの相談・質問はお受けできません。

※事務手数料は成功報酬型ではなく、テレビ会議の終了後、事前確認の実施と番号発行により請求させていただきます。 
 申請後に給付金が不支給となった場合、又は申請者のご都合により申請を行わなくなった場合であっても上記事務手数料は請求させていただきますので、予めご自身の支給額や支援金を受けられる要件を満たしているかどうかについて、十分にご確認のうえお申し込みください。
 ご希望の事業者様には月次支援金のオンラインによる電子申請の代行も承ります。
・オンラインによる電子申請代行 5,500円(税込)
※必要書類はお客様においてご準備ください。
※テレビ会議による事前確認の事務手数料を含みます。
事前確認の「確認資料」について
予め給付規程を熟読し、代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書に自署してください。
その後に事前確認のための「確認資料」をご準備ください。

確認資料は個別のケースによって変わります。
以下のご案内チラシを確認のうえ、ご準備ください。
(主な代表例)
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※3
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証のいずれか
※2 e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※3 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
これらの資料はオンライン申請時に資料として使用されますので、十分にご確認ください。
事前確認の一般的な流れについて、以下のご案内をあらかじめご確認ください。

事前確認のご案内(2021年6月11日時点版) 事前確認のご案内(2021年7月13日時点版)

→事前確認について(経済産業省ホームページ)
一時支援金又は月次支援金の給付の申請について、いずれかの申請が不給付となった場合には、全ての一時支援金及び月次支援金について受給資格を失って返還等の義務を負うことがあります。

本人確認のため、テレビ会議ではマスク等は外してのご対応をお願いしいたします。
事前確認時は、お客様ご自身によりテレビ会議の画面で見えるように書類を映してくださるようお願いします。
どうしても見ることができない場合には、一旦事前確認は中止いたします。
なお、書類の量が膨大な場合、当事務所で任意に選択した複数の年月にて、帳簿書類の有無を確認することもあります。

事前確認が終了しましたら、事前確認通知番号を発行します。
恐れ入りますが、この時点で請求書を発行させていただきます。

2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月から同年3月までの間に設立若しくは開業した事業者、又は、2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021 年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている事業者)については、事務局が設置する登録確認機関でのみの事前確認となります。

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、非常に厳しい経営環境にあると考えられますが、こうした中においても、業績を回復し、さらなる収益・利益等の向上に向けた取組を継続していただくことが重要です。そのため、月次支援金の申請に当たっては、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていただくことを宣誓します。申請者におかれては、事業継続・立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートがあります。

販路開拓、持続化補助金はコチラ!
小規模事業者持続補助金(一般型)(低感染リスク型ビジネス枠)申請をサポートします!

申請のサポートについて

月次支援金の給付要件や宣誓・同意事項等をご自身で十分にご理解のうえでご依頼ください。
行政書士佐々行政書士佐々木秀敏事務所では事前に申請の条件について十分に確認のうえ対応いたしますが、月次支援金の支給決定を条件とするご依頼はお受けすることが出来ません。
コンプライアンスに基づき日本国の法令に違反・抵触する恐れのある違法または不当なご依頼はお受けできません。