月次支援金が申請受付中です(8月1日追記あり)

(4月29日投稿)
昨日の午後、上限月20万(個人10万)を支給する「月次支援金」が発表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
本年4月以降の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業時短営業や不要不急の外出自粛等の影響を受け、月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少したことが支給の要件となります。
するとこの「月次支援金」では、現時点で当県は「まん延防止等重点措置」が4月~5月で実施されており、2019年又は2020年の4月又は5月の売上げと比較して、同月が50%以上減少し、要件を満たせば、最大2回申請できることになります。
(一つの対象月につき、1回毎に申請します。)
はじめて申請する場合は、一時支援金と同様に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。(2回目以降は省略できます。)
制度詳細の発表は来月ですが、恐らく一時支援金の申請スキームに沿うものと思われます。
いずれにしても、「まん延防止等重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類」がどのような形になるかが注目されるところですね。

(5月20日追記)
月次支援金の制度の詳細が、18日に発表されました。
次の①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態宣又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態宣又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
申請の受付期間は4・5月分を6月中旬~8月中下旬として決まり次第公表します。また6月分は8月31日としています。
緊急事態宣言に伴う「一時支援金」とは異なり、月次支援金は1ヵ月単位で各月ごとに判断されます。

(6月5日追記)
公式サイトで月次支援金のスケジュールが発表されました。
申請期間は、 4月・5月分は2021年 6月16日~8月15日、6月分は2021年7月1日~8月31日です。
一時支援金と同様、申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
なお、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を受ける必要はありません。

(6月22日追記)
4月~6月を対象月としていた月次支援金 ですが、6月20日の緊急事態宣言解除後(沖縄除く)も、7都道府県の「まん延防止等重点措置」の移行により、7月も対象月となりました。
7月分の月次支援金の申請期間は2021年8月1日~9月30日です。

(6月30日追記)
2021新規開業特例により申請される場合は、申請IDの発番後は通常の事前確認とは別のプロセスとなり、事務局による事前確認を受けることになります。ご注意ください。
2021年新規開業特例の事前確認の案内:https://jizen-kakunin.resv.jp/

(7月12日追記)
報道によると、梶山弘志経済産業相は9日の閣議後記者会見で、月次支援金の対象期間を8月分まで延長することを明らかにしています。
これまで、7月分の売り上げ減少までとしていましたが、本日12日から東京都に緊急事態宣言が再発令されることなどに対応するとの発表です。

(7月14日追記)
新たに対象月に8月が追加され、その申請期間が公表されました。

(7月27日追記)
登録認機関での各申請月毎の事前確認の受付期限の予定について、事務局ホームページにて以下の通り発表されました。
登録確認機関での事前確認の受付期限
4月分・5月分:2021年8月10日
6月分:2021年8月26日
7月分:2021年9月27日
8月分:2021年10月26日

(8月1日追記)
現在、「対象措置実施都道府県外において、旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している週が存在する地域」について、V-RESAS分析結果等が7月分まで公表されています。
東北では宮城県は来訪者数は5割統計に届かなかったようですか、青森県、秋田県、岩手県、福島県の一分地域の旅行関連事業者は対象となり得ます。

(8月21日追記)
対象月に9月が追加されました。

2021年08月01日