「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」と賃貸不動産経営管理士(4月23日追記あり)

(2020年10月19日投稿)
本日の日刊建設工業新聞、ついに「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行へガイドライン作成とのこと。
法律の一部:
・不良業者を排除する賃貸住宅管理業者の登録制度創設
 賃貸住宅管理業の登録
 賃貸住宅管理業の事務所毎に賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
この中で業務管理者の要件として、いよいよ「賃貸不動産経営管理士」が世に知られることでしょう(国土交通省令で別途定める予定)。
(なお、宅地建物取引士は含まれるようです。)
今年から賃貸不動産経営管理士の試験が国家資格化を見据えて、宅建とおなじ設問時間となりました。
どうも法律案では、管理受託契約の重要事項説明の要件に資格者は設定されていないようですが、今後の省令の詳細に期待します。

(4月23日追記)
賃貸不動産経営管理士資格は、4月21日の国土交通省令で、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づき、「国家資格」に。
同時に令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月(経過措置期間満了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士を対象として、「賃貸住宅の管理業務等に関する適正化に関する法律」に基づく「業務管理者」となる要件を満たす「業務管理者移行講習」が行われます。

2021年04月23日