第一種電気工事士の実務経験年数が「3年以上」に短縮!

(2020年11月26日投稿)
経済産業省は、第1種電気工事士の免状取得に必要な実務経験を、卒業した学校・学科を問わず、一律に「3年以上」とするように見直す方針であると報道されています。
電気工事士法施行規則の一部を改正し、2021年3月までに公布する見通し。
施行は同年4月1日を予定しているようです。

第1種電気工事士の免状取得には、筆記と技能試験の合格と学・高専の電気学科卒で3年以上、それ以外の場合は5年以上の電気工事に関する一定の実務経験が必要です。
経産省が資格保有者などに対して実態調査(電気保安人材を巡る課題の検討状況について 令和2年4月6日 産業保安グループ電力安全課)を行い、電気保安上の問題がないと判断。
全日本電気工事業工業組合連合会(全日電工連)も要望していました。
現在、電気工事士法施行規則の一部改正のパブリックコメントを実施中で、来年4月1日施行の予定とのこと。
これにより事業者の有資格者も増えるでしょうから、経審、入札にも影響してくるでしょう…。

(2021年2月28日追記)
電気工事士法施行規則の一部改正は令和3年4月1日以降に施行され、今後、第1種電気工事士免状の交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。

(2021年5月28日追記)
工事需要が減少する保守的な予想をした場合でも、第1種電気工事士は、高齢の第1種電気工事士の退職のため、が2020年付近から人材不足が生じる可能性があるとの資料があります。(経済産業省 商務流通保安グループ
電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となっています。
(宮城県の場合)
1. 第1種電気工事士試験に合格した方(合格)
 ①大学又は高等専門学校において電気工学に関する課程を修めて卒業した方 →3年以上の実務経験が必要
 ※電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)、電気法規を取得していること(卒業証明書と単位取得証明書を添付)。
 ②その他の方 →令和3年4月1日からは3年以上
 ※①②とも実務経験は、試験合格以前でも有効です。
2. 高圧電気工事技術者又は電気主任技術者(認定)
 ①高圧電気工事技術者 →試験合格後3年以上の実務経験が必要
 ②電気主任技術者 →免状取得後5年以上の実務経験が必要
 ※①②いずれも居住地を所轄する(住民登録している)都道府県へ申請します。
→ 経済産業省ホームページ 電気工事士法施行規則の一部改正について

→ 経験年数3年以上の実務経験とは?(別記事)

2021年05月28日