就労継続支援事業所の「生産活動活性化支援事業補助金」について

現在、仙台市内の就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所には、「仙台市生産活動活性化支援事業補助金」の申請案内が到着していると思います。(仙台市以外の事業所には宮城県から案内。)
ほとんど報道されないのでピンと来ない事業所もあるようですが、この補助金は厚生労働省(社会・援護局)の令和2年度第二次補正予算で行う、就労継続支援事業所への補助金であり、目的は「就労継続支援事業所の生産活動の再起に向けて必要となる費用などについて支援し、生産活動の存続を下支えすることを通じ、引き続き、障害者の働く場及び利用者の賃金・工賃の確保を図る」ものです。
経済産業省の持続化給付金、小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ対応特別型)家賃支援給付金を既に受けている場合、補助金の補助目的性質が同じなため、対象とならないこととなっています。
本件の補助対象者は…、
(1)令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により1ヶ月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月がある
(2)令和2 年1月以降で連続する3ヶ月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間がある
のいずれかを満たすことが必要となっています。
開業特例として、事業開始後最初の生産活動収入が平成31年1月から令和元年12月の間に発生した事業所の特例もあり、前述した経済産業省の給付金・補助金と考え方がほぼ同じです。
補助上限額が1事業所当たり50万円(複数の事業所を運営する法人は1法人当たり200万円)と、計算結果によっては上限100万円の持続化給付金の方が有利であるという事業所もあることでしょう。
補助金ですので、帳簿の管理、事業完了後の事業実績報告書の提出などを考え合わせれば、給付要件を満たすのであれば持続化給付金を選択する方が良いのではと考えています。
就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業補助金についての詳細は、県ホームページでご確認ください。
当事務所でもサポートしてまいります。

2020年10月16日