専門家による事前確認!(東京都感染拡大防止協力金)(2020年4月28日追記あり)

(4月22日投稿)
本日15時、東京都感染拡大防止協力金の申請要項が公開されました。
慌ただしい中で、かなり強力な制度設計がされていると感じました。
特に給付をスムーズに行うため、専門家の事前確認制度が導入されています。

そして、事前確認を行う専門家として…、
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士

…が対象となる専門家として指定されています。
しかも、専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置することになっており、事業主の負担は無い制度となっています。

申請書類そのものは、知識の無い方でも簡単に記載できるようになっていますが、添付する証明書類として…、
・確定申告書(必須)
 措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合直近3か月以内の月末締帳簿等
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類①
 申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類②
 業種に係る営業に必要な許可等をすべて取得していることがわかる書類
・休業等の状況がわかる書類
 休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM:複数店舗休業の場合、店舗数分

詰まるところ、今回はスピードアップ給付を目指すための専門家による事前確認制度なので、建設業許可申請のように、証明方法が経験的に確立していない一部の証明項目がある以上、全ての者が企業実務を責任持って担保できる資質を持たない行政書士という一括りでは能力不足ということでしょうね…。
もちろん、顧問の専門家を持たない事業主も多いでしょうから、必ずしも専門家の事前確認は求められていない申請制度ですが、「その場合は時間がかかる」旨が注記されています。

邪推しますと、不正請求も視野に入れ、雇用関係助成金を申請する社労士の「連帯債務者」のように、返還金2割の納付義務(雇用保険法施行規則)のような責任の担保を事前確認する専門家に求めたいのかもしれません。
いずれにせよ、この東京都の制度が先例となれば、今後の協力金での対応は、行政書士は除外されていくものと考えました、残念ですが…。

(4月23日追記)
提出書類である「誓約書」で、支給の決定後に不正などが発覚した場合、協力金の返金に加え、協力金と同額の違約金を支払うことを確認しています。
これだけでは、専門家に連帯債務を課すか判別できませんが、何らかで責任は追及される可能性はありますね。

(4日28日追記)
昨夜に、「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が追加されました。
 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報第273報
 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/index.html
 行政書士の確認を経たオンライン申請については、4月29日からとなります。
また、「大阪府休業要請支援金」も手続がスタートしましたが、専門家事前確認は採用されず、違約金も金額明示もありません。

2020年04月28日