宮城県でも建設業許可申請書類等の押印の省略が発表!

「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」が令和2年12月23日に交付され、「建設業許可事務ガイドライン」においても、建設業許可申請等において押印を求めている手続について見直すなど、所要の改正がなされ、令和3年1月1日から施行されました。
これを受けて昨日1月20日、宮城県の事業管理課HPにて、建設業許可申請に関する一部書類の押印省略の対象「押印が省略できる書類の一覧(建設業許可)」が発表されました。
詳細は添付の表となりますが、実務的に過去の工事例歴を証明する書類とななる様式9号の押印は省略されても、それを確認する資料(実務経験証明書に係る工事発注の証明書等)の押印は必要なので、その点の手間は変わりませんのでご注意ください。

2021年01月21日