いよいよ10月1日、建設業法の大改正!

いよいよ明日2020年10月1日施行の改正建設業法は、建設業界にとって影響が大きいものとなっています。
具体には、建設業者の事業の持続可能性の観点から、これまで個人の経験により担保していた経営の適正性を建設業者の体制により担保することとし、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることと改められました。
これまで一人が当該建設業の経営業務管理責任を担っていたものを、複数の者で経営業務管理責任を担います。
また、社会保険の加入が建設業許可の基準として加わります。

2020年10月1日施行の改正項目
 建設業許可基準の見直し(建設業法第7条)
 許可を受けた建設業の地位の承継(建設業法第17条の2)
 許可を受けた建設業の地位の相続(建設業法第17条の3)
 請負契約における書面の記載事項の追加(工事を施工しない日又は時間帯の定め)(建設業法第19条)
 著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)
 発注者に対する勧告等(建設業法第19条の6)
 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供(建設業法第20条の2)
 下請代金の支払方法(建設業法第24条の3)
 不利益取扱いの禁止(建設業法第24条の5)
 監理技術者の専任義務の緩和(建設業法第26条)
 主任技術者の配置義務の合理化(建設業法第26条の3)
 標識の掲示義務の緩和(建設業法第40条)
 建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等(建設業法第41条の2)

来年には新たな技術検定制度の改正もあり、令和の建設業界は大きく変わりそうです。

2020年09月30日