新型コロナウイルス対策での国交省の許可更新や経審受審の特例措置

国交省は、新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者への特例措置を講じます。

・許可更新の申請書類が一部不足していても申請は受領、申請書類がそろった段階で審査を行う柔軟対応。(でも、一定の期間内に追加書類の提出がない場合は、許可は更新されないかも。)
・本来は事業年度の終了後4カ月以内に貸借対照表や損益計算書等の財務諸表などを提出しなければいけところ、書類の内容を確定させる手続き(定時株主総会の開催や承認が難しい)が終了せず、書類の内容が確定していなくても提出を認める。(事後に内容が確定したものを提出するはず。)
・令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば、建設業法第27条の23第1項(公共工事の経営事項審査)を満たす。(特例期間が終了すると原則とおりです。)

なお、新型コロナの影響により国税の猶予制度の適用を受けた事業者は、備考欄の「猶予中である旨とその猶予期限」を持って国税の猶予制度適用者であることを確認し、猶予期限まで完納の指導は受けません。

新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて(令和2年5月29日付)(建設業者向け)

2020年05月31日