4月1日からの経審改正では技術者の技術・技能の向上が評価されます!

4月1日からの経営事項審査の審査基準・項目の改正では、その所属する技術者が取得したCPD単位の平均値と、CCUS(建設キャリアアップシステム)の能力評価でレベルアップした技能者数に応じ、総合評定値が最高で15点加算されます。
CCUSの能力評価で、審査基準日以前の3年間にレベルアップした者を評価対象です。
評価対象は、同じ期間に作業員名簿に記載された技能者ですが、監理技術者・主任技術者として業務に従事する者は対象から除外されます。
なお、能力評価(レベル判定)の申請は所属事業者等(元請事業者、上位下請事業者、能力評価実施団体を含む)が代行申請することになります。
レベル判定では、CCUSに登録されている資格情報、就業履歴を照合し、レベルの判定されます。
レベルを上げるためには、下位のレベルに掲げられている資格(レベル3であればレベル2の資格、レベル4であればレベル2と3の資格)も必要となります。
(例:電気工事)

2021年03月26日