建設業許可申請書類ご案内
建設業許可申請の法定書類
建設業許可申請は、法定の申請書類に加えて、複数の添付書類や確認資料を準備しなければなりません。これらの準備は大きく2つに大別され、一つは市区町村役場や法務局、税務署から取得する書類、そして申請者ご自身で用意いただく書類(資料)です。法定書類の作成にあたっては、お客様からの情報として、直前3年の各事業年度の工事売上額、使用人の情報が必要となります。特に経営業務の管理責任者の経歴、専任技術者を経歴で証明する場合など、必要となる資料が多寡となります。申請時の資料はコピーを提出することになりますが、一部の証明書は原本提出又は提示が必要です。所定の要件を満たす営業所の写真が必要となりますので、提出用写真の撮影を行います。また、公表されている以外にも、必要となる資料を求められる場合もあります。
添付資料(市区町村役場や法務局、税務署から取得する書類)
各種証明書や定款など、申請書類の一部として添付する定めがあるものです。各種証明書や定款など、公的な証明がほとんどですので、お客様ご自身において取得いただいても構いませんし、委任状による当事務所での取得も可能です。なお、申請の事情により、他の証明書等が求められる場合もあります。
-
法務局が交付する「登記されていないことの証明書」
許可の欠格要件である成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書をいいます。
許可申請者=個人の場合は事業主、法人の場合は取締役員全員(監査役、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者は不要)および令第3条の使用人の全員分が必要です。
証明書は、提出前3か月以内のものとなります。
記入内容がそのまま印刷され発行されますので、ご自身で取得される場合、必ず「住所」「本籍地」は住民票及び戸籍の表記と同一としてください。
委任状(全員分)をいただき当事務所での代理申請も行います。 -
市区町村長が交付する「身元証明書(身分証明書)」
同じく欠格要件(破産宣告を受けていない・後見の登記の通知を受けていないなど)にあたる、法律上の行為能力を備えているかどうかを証明するものです。
許可申請者=個人の場合は事業主、法人の場合は取締役員全員および令第3条の使用人の全員分が必要です。
証明書は、提出前3か月以内のものとなります。
戸籍の一種であるため、発行元は「本籍地」の市町村役場となり、住所地ではありませんのでご注意ください。
遠方の場合等は郵送で請求します。
委任状(全員分)をいただき当事務所での代理申請も行います。 -
会社の履歴事項全部証明書(閉鎖事項証明書)
会社名、設立日、役員氏名など確認・証明します。
電子化された登記簿である登記事項証明書として、「履歴事項全部証明書」を取得します。
履歴事項全部証明書には、現在効力のある事項、役員の就任の年月日、会社設立年月日のほか、基準日(請求した日の3年前の1月1日)から、当該請求日までの間に抹消された事項(下線が引かれている)が記載されています。
なお、基準日より前に抹消された事項、移転により他の法務局の管轄へ移ったり、清算や合併による消滅で登記簿自体が閉鎖されているときは、「閉鎖事項証明書」を取得する必要があります。
また、電子化前の内容は、会社の本店所在地を管轄する法務局より、帳簿式の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
いずれも経営業務の管理責任者を予定される方の、過去の役員経験を証明するため、必要になります。
取得にあたっては委任状は必要ありません。 -
納税証明書(納付額、納付済額が記載されているもの)
取得したい建設業許可が知事許可なのか大臣許可なのか、そして、法人として申請するのか、個人事業主として申請するのかで分けることになります。
・知事許可の場合は、法人:法人事業税、個人:個人事業税
いずれも都道県税事務所で取得します。
委任状 により当事務所での代理申請も行います。
・大臣許可の場合は、法人:法人税、個人:所得税
管轄の税務署で取得(納税証明書・その1)します。
委任状(法人納税者用)、委任状(個人納税者用)により当事務所での代理申請も行います。
なお、自己資本での資金調達能力の証明のため、固定資産税納税証明書が必要になるケースもあります。 -
営業所所在地の確認資料
所定の「写真台紙」に営業所名、使用権原(自己所有・賃貸借の別)、撮影年月日を明記する。
※営業所所在地に疑義がある場合は、必要に応じて追加で資料を求められます。 -
印鑑証明(個別事情により変わります)
・新規申請で、行政書士が代理申請する場合・・・申請代表者実印の印鑑証明書(初めての申請・届出の際は必ず)
・新規申請で、個人の氏名のみの印を法人代表者印にしている場合・・・申請法人の代表者実印の印鑑証明書
・経営業務の管理責任者証明書の証明者欄(実務経験証明書の証明者欄)の押印が、会社解散等の事情により押印できないため、それに代わる者により証明する場合・・・証明者の印鑑証明書
・新規以外の申請で、前回までの申請・届出書に押印した代表者印を変更した場合・・・新しい代表者印の印鑑証明書
確認資料(申請者ご自身で用意いただく書類)
申請書類の内容を裏付けるため適時添付することになるものです。申請者ご自身の日常業務の中で扱っている書類や資料が必要です。
-
定款の写し(法人のみ)
定款には、商号、目的(事業内容)、本店所在地、機関設計、事業年度などが記載されますが、建設業許可においては、この「目的」に取得したい建設業種が記載されていなければなりません。
主に請負う業種以外にも、もし今後、工事の業種が増える可能性があれば、定款には予め記載しておくほうがいいでしょう。
定款の事業目的に許可を受けようとする建設業種を含まないが、許可申請を急ぐ事情がある場合は、今後定款を変更して事業目的に追加する旨の念書が必要です。
なお提出する定款はコピー(電子定款もデータをそのままコピー)で構いませんが、契印と原本証明が必要です。 -
社会保険加入を確認できる資料
申請者が社会保険のいわゆる強制適用事業所(法人及び従業員が常時5名以上の個人)において「厚生年金」「健康保険」「雇用保険」に加入していることを確認するために、資料が必要となります。
具体的には直近の保険料納入告知額・領収済額通知書、雇用保険では直近の労働保険概算・確定保険料申告書及び領収書などです。 -
常勤性を証明する資料(経営業務の管理責任者)(営業所ごとの専任技術者)
経営業務の管理責任者及び専任技術者は常勤が要件であり、それを証明する資料で、次のいずれかを提出します。(宮城県)
・健康保険、厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
・健康保険、厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー
・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知のコピー
・確定申告書:法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書のコピー、個人においては所得税確定申告書の表紙のコピー -
工事請負契約書等
工事請負契約書を筆頭に工事請書、注文書(期間分)の写により、経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験を証明します。(または発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写(期間分)) -
決算報告書、残高証明書等
建設業許可の要件として「財産的基礎」があります。
この要件をクリアしていることを証明するために、直前決算の純資産合計が500万円以上の場合は直前の決算報告書が、個人ならば確定申告書が必要となります。
しかし、自己資本金が500万円未満の場合は、預金の残高証明を用意しなければなりません。
なお残高証明は証明のできる日から、1か月以内に発行したものである必要があります。
たとえば、5月1日の残高証明をする場合は、6月1日までとなります。また、財産的基礎の証明は、融資可能証明書で行う場合もあります。 -
その他追加書類
上記の資料以外にも、ケースによって追加資料を求められる場合もあります。
※令和2年4月1日の建設業法施行規則改正により従前の「様式第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表」は削除されました。専任技術者になれる国家資格を有する方や監理技術者の有資格者の方についての一覧、資格者証の写し、免状の写しまたは卒業証明書は不要です。