産業廃棄物収集運搬業許可申請書類ご案内

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業の許可品目について

産業廃棄物収集運搬業の許可は、品目ごとの許可になっており、扱う品目が何であるかを考えて計画的に取得する必要があります。
例えば、 建設現場などを扱う収集運搬業者 は、産業廃棄物7品目(廃プラスチック類、 紙くず、木くず、繊維くず 、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず)を申請します。場合によっては、汚泥の許可を含む合計8品目の許可を申請します。その他、工場関係を主にする収集運搬業者は、廃プラスチック類に特化したり、動植物性残さで許可申請したりします。もし、医療廃棄物の収集運搬を行う場合は、感染性廃棄物を扱うため、別に特別管理産業廃棄物の許可を取る必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の法定書類

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書のポイントは、以下のとおりです。
なお、「特定の業種に係る廃棄物」は、産業廃棄物の具体例に示された業種の事業活動に伴って排出された場合のみ、産業廃棄物に該当します。それ以外の事業活動から排出されたものは、事業系一般廃棄物となりますので注意が必要です。
以下、宮城県での産業廃棄物の収集運搬業(新規)の申請内容をまとめます。「事業計画の概要」など自治体間の共通化も進んではいますが、添付書面などローカルルールがありますので、事前の確認が必要です。
※申請には、公益財団法人日本産業廃棄物処理センター(JWセンター)が実施する、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。講習会の日程は決まっていますので、お確かめください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式)のポイント(宮城県知事許可の場合)

  記載事項
事業の範囲 取り扱う産業廃棄物の品目①~⑳を記載する
石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無
 ⑥廃プラスチック類、⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑪がれき類、の「いずれかを収集運搬する場合」に、「石綿含有産業廃棄物」の取扱いの有無を記載する。
自動車等破砕物の取扱いの有無
 ⑥廃プラスチック類、⑧金属くず、⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、の「全てを収集運搬する場合」に、 「自動車等破砕物」 の取扱いの有無を記載する。
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の有無
  「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」 の取扱いの有無を必ず記載する。
事務所及び事業場の所在地 申請者事務所と、実際に産廃業を行う事業所(駐車場)を記載する。
事業計画の概要を記載した書類 事業計画の概要
事業の用に供する施設の種類及び数量 収集運搬に使用する車両・容器(運搬具)・事業に用する駐車場の情報を記載する。
平ボディ、ダンプ、パッカー車(塵芥車)、フレコンパック、クローズドラム、コンテナ等)

添付資料(市区町村役場や法務局、税務署から取得する書類、申請者ご自身で用意いただく書類)

各種証明書や定款など、申請書類の一部として添付する定めがあるものです。各種証明書や定款など、公的な証明がほとんどですので、お客様ご自身において取得いただいても構いませんし、委任状による当事務所での取得も可能です。なお、申請の事情により、他の証明書等が求められる場合もあります。
そのほか、申請者ご自身で用意いただく書類は、申請書類の内容を裏付けるため適時添付することになるものです。申請者ご自身の日常業務の中で扱っている書類や資料が必要です。

  添付資料 備考
申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類 ①車両等の車検証※の写し、船舶国籍証明書、船舶検査証書の写し(所有権・使用権を有しない場合は、車検証と賃貸契約書等の写し)
②駐車場に係る土地の登記簿謄本(所有権を有しない場合は、土地の登記簿謄本と賃貸契約書等の写し)
(ア)土地や車両を借りている場合には、土地の登記簿又は車検証の所有者から権利関係が繋がるように賃貸借契約書等の写しを添付する。
(イ)車両の賃貸借契約書や使用承諾書は、車両のみを対象としたものを添付する。
事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 (公財)日本産業廃物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習の修了証の写し 法人:代表者もしくは業務担当役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
個人:申請者本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
経理的基礎に関する書類(法人) ①直前3年分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書
②直前3年分の法人税の納税証明書(その1)原本
直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、当該有価証券報告書を添付することで、①②に代えることができる。
経理的基礎に関する書類(個人) ①(第9面)資産に関する調書
②預金等の残高証明書又は通帳の写し
③直前3年分の所得税の納税証明書(その1)原本
 
申請者等に関する書類(法人) ①定款※又は寄付行為の写し
 ※原本証明は求められていない
②商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
③申請書の2~3面に記載した役員・株主等・使用人の以下の書類
Ⅰ)住民票(本籍の記載のあるもの(外国人の場合国籍))
 株主(出資者)が法人である場合は登記事項証明書
Ⅱ)登記されていないことの証明書(法務局発行)、医師の診断書、又たは認知症に関する試験結果等
(ア)住民票には必ず本籍を記載する。(マイナンバーは記載しないこと。)
(イ)直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、当該有価証券報告書を添付することで、①②に代えることができる。
申請者等に関する書類(個人) 申請者及び申請書の3面に記載した使用人に関する以下の書類
Ⅰ)住民票(本籍の記載のあるもの(外国人の場合国籍))
Ⅱ)登記されていないことの証明書(法務局発行)、医師の診断書、又たは認知症に関する試験結果等
(ア)住民票には必ず本籍を記載する。(マイナンバーは記載しないこと。)
(イ)申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人について左記の書類。

※車検証の名義が申請者ではない場合、申請者が車両を使用する権原を有することを証する書類
※先行許可証の提出による添付書類の一部省略について
・既に先行許可証として有効な許可証を有している場合は、その原本の提出により、以下の添付書類を省略することができます。
 ①「申請者等に関する書類」のうち、Ⅰ)、Ⅱ)の書類
 ②「申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面(第10面)」
 先行許可証として有効な許可証:産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業、産業廃棄物処理施設
※公的機関から発行される証明書等については、発行日から3ヶ月以内の原本を添付すること。

付近の見取図について

申請の事業計画には、「付近の見取図、配置図」という曖昧な表記となっている地図を添付する必要があります。
この見取図は、「地図から申請書に記載の権利関係が見てとれるか」「その地図を見ただけで事務所または駐車場に到達できるか?」「敷地内に具体的にどのように運搬車輌が駐車できるか」が一目で分かる必要があります。(審査にあたり県担当課が現地に確認に来る場合があります。)
おそらく多くは、住所表記と土地登記簿謄本(登記事項証明書)とは、地番は合わないのではないでしょうか?双方で地番が違うと、登記簿だけではその土地の特定ができません。よって…、申請の見取図の作成にあたっては、法務局より公図を取得して実際の住所と登記簿謄本とを繋いだうえで、ゼンリン地図か公図をベースにして、建物や車輌の駐車の状況を追記する図面の作成方法が良いのではと考えます。公図をベースとしても、ゼンリン地図は案内図として必要になるかと思います。これで付近の見取図=ゼンリン地図と公図で、申請書類の中で土地と謄本が結びついてきます。あるいは建物の建築時の青図など流用できるものがあれば、それで見取図を作成しても構いません。それでも審査時には、権利関係の確認のめ、駐車場の公図を県より求められることもあるのではないかと考えます。
ゼンリン地図を公的申請書類関係に使う場合、コピー(1枚550円)にゼンリン発行の「複製許諾証」の貼付が必要です。複製許諾証(1枚220円)を購入して貼付しても良いですが、最初から複製許諾付きの地図(1枚770円)をダウンロードして利用した方が早いと思います。見取図はA4、A3(折込)のいずれでも構いません。

申請のローカルルール

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先はまちまちで、それぞれにローカルルールが存在するようです。そのため、申請する自治体によって手続きが結構、違ってきます。申請の大まかな部分は共通していても、ローカルルールにより車両の写真の撮り方や必要書類が微妙に異なっていたりと、考慮すべき内容が色々変わってきます。
また、許可は廃棄物を収集する都道府県と運ぶ先の処分場のある都道府県の許可が必要となります。収集する場所と処分場の都道府県が異なれば、それぞれの都道府県で許可が必要になるので、広域に渡り廃棄物を収集する場合はそれだけ複数のローカルルールには特に注意する必要があります。A県とB県では許可が取れたが、C県では許可が取れなかったということもなきにしもあらずです。条件は厳しいですが、製造事業者等(製造・加工・販売等の事業を行う方)であれば、広域認定制度というものもあります。