酒類販売業免許申請書類ご案内

酒類販売業

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許

酒類販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。(酒税法第9条、第10条、第11条)
税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
酒類販売業免許の申請は多様ですが、最も一般的なものは、一般消費者や料飲店営業者に販売できる酒類小売業免許のうち、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」です。
一般酒類小売業免許:販売場において、原則すべての品目の酒類を小売することができる免許
通信販売酒類小売業免許:2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログ送付やインターネット等の方法により提示し、郵便、電話、その他インターネット等の手段により売買契約の申込みを受けて、当該提示した条件に従って酒類を小売することができる免許

酒類販売業免許の法定書類(一般・通信販売)

一般酒類小売業免許は、販売場において、原則、すべての品目の酒類を小売することができる免許です。(酒税法第9条)通常、お酒を取扱う場合は、この一般酒類小売業免許を取得します。なお、この免許では、「通信販売による酒類の販売」や「他の酒類販売業者に対する販売」は出来ません。また、酒類を仕入れる際にも、酒類の卸売が可能な者(酒類卸売業免許取得者や、酒類製造者)から仕入れる必要があります。
通信販売酒類小売業免許は、販売できる酒類は限られており、全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。

添付資料(市区町村役場や法務局から取得する書類、申請者ご自身で用意いただく書類)

各種証明書や定款など、申請書類の一部として添付する定めがあるものです。各種証明書や定款など、公的な証明がほとんどですので、お客様ご自身において取得いただいても構いませんし、委任状による当事務所での取得も可能です。なお、申請の事情により、他の証明書等が求められる場合もあります。
そのほか、申請者ご自身で用意いただく書類は、申請書類の内容を裏付けるため適時添付することになるものです。申請者ご自身の日常業務の中で扱っている書類や資料が必要です。会社で酒販免許を取得する場合、定款の事業目的に酒類の販売に関する記載(たとえば「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」など)が必要です。定款に記載がない場合、まず変更登記が必要です。

住民票の写し ・法人の場合は法人の登記事項証明書及び定款。マイナンバーがないものに限る。
土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し  
地方税の納税証明書 ・地方税に係る未納の税額がない旨、2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書。
・法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 ・法人の場合は、最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付する。
・個人の場合は、最近3年間の収支計算書等を添付する。
土地及び建物の登記事項証明書 ・申請販売場所の所在する土地及び建物に係る登記事項の全部を証明した全部事項証明書を添付する 。
その他税務署長が必要と認めた書類 ・販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書又は製造委託契約書・同計画書等。
・酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等。(インターネット等によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等(次頁の内容についても確認しているか。)

※法人として1期目の決算を迎えていないケース(販売店を開業するケース)では、当然ながら、免許取得に必要な法人決算の書類(最終事業年度以前3事業年度の財務諸表)は提出できませんので、事業に必要な資金を所有しているか(酒類販売を進めていくだけの資金を持っているか)が問われます。
※カタログ、インターネットは申込みに関する画面では、未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で明りょうに表示しなければなりません。