許可を受けた建設業の地位の相続
- 許可を受けた建設業の地位の相続(建設業法第17条の3)
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改正建設業法では、個人事業主が亡くなった場合の建設業許可の相続についての認可も新設されています。(建設業法第17条の3)
もっとも、事業承継は承継の前の事前認可が必要ですが、相続ではあらかじめ認可を申請することはできませんから、被相続人の死亡後30日以内に相続人から認可を申請することになります。
認可を申請した段階で、被相続人の死亡の日以後、被相続人に対する建設業許可は相続人に対する許可とみなされます。
譲渡、合併、分割の場合と違い、認可の申請のタイミングは相続発生時の事後ですが、その承継の効力は被相続人の死亡の日にさかのぼって生じます。
許可の有効期間(5年間)は、承継の日の翌日から改めて起算されます。
なお、ここでいう相続人は法定相続人に限られると思われます。
また、被相続人の死亡後30日以内では、遺産分割協議が済んでいないことも考えられますが、制度の主旨から、共同相続人の全員名義での申請はできないと考えます。
認可においては、相続した者が建設業者として適正な者であることを担保する書類等も必要となります。(建設業法施行規則第13条の3)出典:国土交通省ホームページ(新・担い手3法について)を加工して作成
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