業務管理者移行講習を修了(賃貸不動産経営管理士)

6月に施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに1名以上の「業務管理者」の選任が必要となりました。
賃貸不動産経営管理士は、業務管理者になる為の要件を満たすため、「移行講習」の受講が必要となります。
この度、業務管理者移行講習を修了し、「賃貸住宅の管理業務等に関する適正化に関する法律」に基づく「業務管理者」となる為の要件を満たしました。
講習修了により、国家資格としての賃貸不動産経営管理士有資格者として、(一社)賃貸不動産経営管理士協議会に自動的に登録されます。
移行講習は、賃貸不動産経営管理士の資格登録後でなければ受講できません。
もし登録の要件を満たしていない場合は…、
 ①宅建士資格を取得してから登録を受ける
 ②実務経験が2年を超えてから受ける
 ③実務講習を受講し修了する
上記、①②③のいずれかの手段で登録要件を満たした後、登録後の受講となります。

2021年06月01日